飲食店経営者でも知っておくべき税務調査のキホン
2016/03/19
飲食店経営をして毎年申告していれば、税務調査の対象となる可能性は必ずあります。
そこで今回は、税務調査のキホンについてのお話です。
※ この税務調査のキホンについては、数回に分けで記載します。
税理士であれば、誰でも税務調査のキホンは知っています。飲食店経営者でも、顧問税理士から税務調査のキホンは伺っている方は多いと思います。
ただ中には、顧問税理士がいない飲食店や、これまで税務調査の機会になかった飲食店経営者は税務調査のキホンについて準備していない可能性もありますので、最低限、知っておいても損はない税務調査のキホンについて簡単に記載します。
Contents
税務調査が改正された
税務調査が改正されましたが、既に平成25年1月より施行済みです。したがって、現時点では改正された法律に基づいて、税務調査が行われています。
以下では、税務調査のキホンについて簡単に説明します。
税務調査の流れ
税務調査のキホン的な流れは次のようになります。
ステップ① 調査準備
ステップ② 実地調査
ステップ③ 調査終了
このステップ①では、申告書等の内容を検討し、実際の調査内容を決定します。次に、ステップ②では、事業所などを訪問し、帳簿などを確認し、追加的な資料の収集を行います。最後に、調査の結果が通知されます。
これが税務調査のキホン的な流れです。
税務調査の際は、事前通知が原則
税務署が税務調査をする際は、事前通知することが法律上定められました。これが注目されている改正内容の1つです。
これまでも、事前通知は原則とされていましたが、法律上、定められていたわけではありませんでした。
この改正によって、調査対象者(納税者)が、税務調査の予見可能性が高くなったと言われています。
ちなみに、この税務署による事前通知は、書面ではなく“電話等”で行うことができます。
またこの事前通知の内容としては、調査を開始する日時や場所、調査目的、調査の対象となる帳簿書類などを通知することになっています。
主な事前通知の内容
・実地調査を行う旨
・実地調査を開始する日時
・調査を行う場所
・調査の目的
・調査の対象となる税目
・調査対象期間
・調査の対象となる帳簿書類その他の物件
・納税者の氏名および住所
・調査を行う職員の氏名および所属官署
事前通知が不要な場合もある
税務調査は、あくまでも事前通知が原則ですが、事前通知が不要となるケースがあります。
なぜかというと、事前通知することにより、帳簿書類の破棄や税額の把握が困難になる可能性があるからです。
したがって、例えば、次のような場合には事前通知がない可能性もあります。
1. 違法または不当な行為が発生する可能性がある場合
2. 税額などの把握を困難にするおそれがある場合
3. 適正な税務調査が困難になるおそれがある場合
まとめ
平成23年に改正(平成25年施行)された税務調査は、注目すべき点がたくさんありますが、まずは税務調査のキホンとして、事前通知について記載しました。通常は、税務調査の前に事前通知があります。
参考:【節税⑪】税務調査の対象はどうやって選定されているか?
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