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【事例】外食で食べ残しの持ち帰りは軽減税率の対象か?

      2018/04/09




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軽減税率が導入されると、何が8%で何が10%の判断に迷うことがたくさんあると思います。

例えば、テイクアウトは軽減税率の対象で8%ですが、お客さんがファミレスで食事をして食べ残しを持ち帰ろうとした場合、8% or 10%か悩むところです。

以下ではケース別に、8%になるのか、10%になるのかについて紹介します。

軽減税率の対象外となる外食の具体例

国税庁消費税軽減税率制度対応室が、軽減税率の対象外になる外食についてQ&A形式で豊富な例を用いて紹介しているので、その例の一部を紹介(転載)します。

(社員食堂での飲食料品の提供)
Q 社員食堂で提供する食事は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
会社内や事業所内に設けられた社員食堂で提供する食事も、その食堂において、社員や職員に、飲食料品を飲食させる役務の提供を行うものであることから、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。

(セルフサービスの飲食店)
Q セルフサービスの飲食店での飲食は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
セルフサービスの飲食店であっても、顧客にその店舗のテーブル、椅子、カウンター等の飲食設備を利用させて、飲食料品を飲食させていますので、軽減税率の適用対象となりません。

(屋台での飲食料品の提供)
Q 屋台のおでん屋やラーメン屋での飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。また、テーブル、椅子などを設置せずに行う縁日などにおける屋台のお好み焼きや焼きそばの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンター等飲食料品を飲食させるための設備をいいます。
屋台のおでん屋やラーメン屋で、テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備で飲食させている場合は、軽減税率の適用対象となりません。
ここでいう飲食設備は、飲食のための専用の設備である必要はなく、また、飲食料品の提供を行う者と飲食設備を設置又は管理する者(以下「設備設置者」といいます。)が異なる場合であっても飲食料品の提供を行う者と設備設置者との間の合意等に基づき、当該飲食設備を飲食料品の提供を行う者の顧客に利用させることとしているときは、「飲食設備」に該当します。
そのため、屋台を営む事業者が、
① 自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合
② 自ら設置はしていないが、例えば、設備設置者から使用許可等を受けている場合
は、軽減税率の適用対象となりません。
一方、
③ テーブル、椅子、カウンター等がない場合
④ テーブル、椅子、カウンター等はあるが、例えば、公園などの公共のベンチ等で特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用している場合
は、軽減税率の適用対象となります。

(コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食)
Q 店内にイートインスペースを設置したコンビニエンスストアにおいて、ホットドッグ、から揚げ等のホットスナックや弁当の販売を行い、顧客に自由にイートインスペースを利用させていますが、この場合の弁当等の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
イートインスペースを設置しているコンビニエンスストアにおいて、例えば、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象となりません。
ところで、コンビニエンスストアでは、ご質問のようなホットスナックや弁当のように持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品を扱っており、このような商品について、店内で飲食させるか否かにかかわらず、持ち帰りの際に利用している容器等に入れて販売することがあります。このような場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととなります。
なお、その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニエンスストアの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません。

(ファストフードのテイクアウト)
Q ファストフード店において、「テイクアウト」かどうかは、どのように判断するのですか。

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食店営業等を営む者が飲食設備の
ある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいますが、いわゆる「テイクアウト」など、「飲食料品を、持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡」(以下「持ち帰り」といいます。)は、これに含まないものとされています。
事業者が行う飲食料品の提供が、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」に該当するのかは、その飲食料品の提供を行った時において、例えば、その飲食料品について、その場で飲食するのか又は持ち帰るのかを相手方に意思確認するなどの方法により判定していただくことになります。

(飲食店で残りを持ち帰る場合)
Q 当店では、顧客が注文した料理の残りを折り詰めにして持ち帰らせるサービスを行っています。この場合の持ち帰り分については、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」となるのかは、その飲食料品の提供等を行った時点において判定することとされています。
したがって、ご質問のような、その場で飲食するために提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当し、その後持ち帰ることとしても、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。

(飲食店のレジ前の菓子等の販売)
Q 飲食店のレジ前にある菓子の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
ご質問のように飲食店のレジ前にある菓子の販売は、単に飲食料品を販売しているものと考えられることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

(飲食店で提供する缶飲料、ペットボトル飲料)
Q 当社は、ラーメン屋を営んでおります。ラーメンの提供のほか、缶飲料、ペットボトル飲料をコップに入れず、缶又はペットボトルのまま提供していますが、これら飲料の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
ご質問の飲食店で缶飲料、ペットボトル飲料をそのまま提供したとしても、店内で飲食させるものとして提供しているものであることから、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。

(立食形式の飲食店)
Q カウンターのみ設置した立食形式の飲食店が行う飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。また、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ又はこれら以外の設備であっても、又は飲食目的以外の施設等に設置されたテーブル等であってもこれらの設備が飲食料品の飲食に用いられるのであれば、「飲食設備」に該当します。
したがって、カウンターのみ設置した立食形式の飲食店で、飲食料品を飲食させる役務の提供は、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。

(フードコートでの飲食)
Q 当社は、ショッピングセンターのフードコートにテナントとしてラーメン店を出店していますが、フードコートのテーブル、椅子等はショッピングセンターの所有で、当社の設備ではありません。このような場合であっても、当社が行うラーメン等の飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となりますか。

【答】
「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。ここでいう飲食設備とは、飲食料品を提供する事業者が設置したものでなくても、設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間の合意等に基づき、その設備を顧客に利用させることとしている場合は、これに該当します。
ご質問のショッピングセンターのフードコートが、設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間の合意等に基づき、その設備を顧客に利用させることとされている場合には
貴社の行う飲食料品(ラーメン等)の提供は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当しますので、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」になります。

(公園のベンチでの飲食)
Q 当社は、移動販売車で「食品」を販売しています。公園のベンチのそばで販売し、顧客がその公園のベンチを利用して飲食している場合、この食品の販売は、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となりますか。

【答】
「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。ここでいう飲食設備とは、飲食料品を提供する事業者が設置したものでなくても、設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間の合意等に基づき、その設備を顧客に利用させることとしている場合は、これに該当します。
ご質問の公園のベンチが、こうした合意等に基づき貴社の顧客に利用させることとしているものではなく、誰でもベンチを利用できる場合には、飲食設備に該当せず、貴社の飲食料品の提供は、「食事の提供」ではなく、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

(旅客列車の食堂車での食事、移動ワゴン販売の飲食料品の販売)
Q 列車内食堂施設で行われる飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。また、列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
列車内の食堂施設において行われる飲食料品の提供は、これに該当し、軽減税率の適用対象となりません。
他方、旅客列車の施設内に設置された売店や移動ワゴン等による弁当や飲み物等の販売は、例えば、その施設内の座席等で飲食させるために提供していると認められる次のような飲食料品の提供を除き、軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。
① 座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供
② 座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供
したがって、列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、①又は②に該当する場合を除き、軽減税率の適用対象となります。

(カラオケボックスでの飲食料品の提供)
Q カラオケボックスの客室内で飲食メニューを設置し、顧客の注文に応じて飲食料品を提供していますが、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
カラオケボックスの客室で顧客の注文に応じて行われる飲食料品の提供は、これに該当しますので、軽減税率の適用対象となりません。

(映画館の売店での飲食料品の販売)
Q 映画館の売店での飲食料品の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
映画館内に設置された売店で行われる飲食料品の販売は、単に店頭で飲食料品を販売して いるものですので、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
なお、売店のそばにテーブル、椅子等を設置して、その場で顧客に飲食させている場合には、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供であり、「食事の提供」に該当しますので、持ち帰りによる販売(持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う飲食料品の譲渡)である場合を除き、軽減税率の適用対象となりません。
(注)1 持ち帰りの販売かどうかは、顧客への意思確認等により行うこととなります((ファストフードのテイクアウト)参照)。
2 売店により、例えば、映画館の座席で次のような飲食料品の提供が行われる場合には、当該飲食料品の提供は、食事の提供に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
① 座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供
② 座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供

(旅館、ホテル等宿泊施設における飲食料品の提供)
Q 旅館、ホテルの宴会場や、会議室・研修室等で行われる飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。また、ホテルのレストランで提供している飲食料品を客室まで届ける、いわゆるルームサービスは、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。旅館、ホテル等(以下「ホテル」といいます。)の
問45 カラオケボックスの客室内で飲食メニューを設置し、顧客の注文に応じて飲食料品を提供していますが、軽減税率の適用対象となりますか。
宴会場や会議室・研修室等で行われる飲食料品の提供は、それがホテル自体又はホテルのテナントであるレストランが行うものである場合には、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
また、ホテルの客室から、ホテルが直接運営する又はホテルのテナントであるレストランに対して飲食料品を注文し、そのレストランが客室に飲食料品を届けるようないわゆるルームサービスは、ホテルの客室内のテーブル、椅子等の飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供であり、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。

(ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料等)
Q ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料を販売する場合は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
ご質問のように、ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料(酒税法に規定する酒類を除きます。)を販売する場合は、単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

(バーベキュー施設での飲食等)
Q 当社が運営するバーベキュー場は、施設利用料1人1,500円のほか、当社が準備したメニューから、それぞれお好みの肉の種類などを選んでいただき、別途食材代を支払っていただく、いわゆる手ぶらバーベキューサービスを行っています。
この場合、施設利用料と食材代を含めた全額が軽減税率の適用対象とならないのでしょうか。

【答】
バーベキュー施設内で飲食する飲食料品について、ご質問のようにそのバーベキュー施設を運営する事業者からしか提供を受けることができない場合には、施設利用料と食材代を区分していたとしても、その全額が飲食に用いられる設備において飲食料品を飲食させる役務の提供に係る対価と認められますので、その全額が「食事の提供」の対価に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
なお、飲食料品を提供する事業者が、バーベキュー施設を運営する事業者自体ではなく、その運営事業者の契約等により、顧客にバーベキュー施設の飲食設備を利用させている事業者である場合についても同様です。

(「ケータリング」や「出張料理」)
Q 顧客の自宅で調理を行って飲食料品を提供する「出張料理」は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」には、「相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング、出張料理」)は含まれないこととされています。
いわゆる「ケータリング、出張料理」は、相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う事業者が食材等を持参して調理して提供するものや、調理済みの食材を当該指定された場所で加熱して温かい状態で提供すること等をいい、具体的には以下のような場合が該当します。

① 相手方が指定した場所で飲食料品の盛り付けを行う場合
② 相手方が指定した場所で飲食料品が入っている器を配膳する場合
③ 相手方が指定した場所で飲食料品の提供とともに取り分け用の食器等を飲食に適する状態に配置等を行う場合

したがって、ご質問のいわゆる「出張料理」は、顧客の自宅で調理を行って飲食料品を提供していることから、「相手方の指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
なお、「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」であっても、次の施設において行う一定の基準を満たす※1飲食料品の提供については、軽減税率の適用対象とされています。

① 老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われている有料老人ホームにおいて、当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入居者※2に対して行う飲食料品の提供
② 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第6条第1項に規定する登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅において、当該サービス付き高齢者向け住宅の設置者又は運営者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供
③ 学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校の施設において、当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全て※3に対して学校給食として行う飲食料品の提供
④ 「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」第2条に規定する夜間課程を置く高等学校の施設において、当該高等学校の設置者が、当該夜間過程において行う教育を受ける生徒の全て※3に対して夜間学校給食として行う飲食料品の提供
⑤ 「特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律」第2条に規定する特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設において、当該特別支援学校の設置者が、そ
の幼児又は生徒の全て※3に対して学校給食として行う飲食料品の提供
⑥ 学校教育法第1条に規定する幼稚園の施設において、当該幼稚園の設置者が、その施設で教育を受ける幼児の全て※3に対して行う学校給食に準じて行う飲食料品の提供
⑦ 学校教育法第1条に規定する特別支援学校に設置される寄宿舎において、当該寄宿舎の設置者が、当該寄宿舎に寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供

※1 上記①~⑦の施設の設置者等が同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜き)が一食につき640円以下であるもののうち、その累計額が1,920円に達するまでの飲食料品の提供であることとされています。また、累計額の計算方法につきあらかじめ書面で定めている場合にはその方法によることとされています(平成28年財務省告示第100号)。
※2 60歳以上の者、要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者又はそれらの者の配偶者に限られます。
※3 アレルギーなどの個別事情により全ての児童又は生徒に対して提供することができなかったとしても軽減税率の適用対象となります。

(家事代行)
Q 当社は、お客様の自宅に伺って料理代行サービス(食材持込)を行っておりますが、このサービスは、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」には、「相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング、出張料理」)は含まれないこととされています。
ご質問のように、顧客の自宅で料理を行い、飲食料品を提供するサービスは、いわゆる「ケータリング、出張料理」に該当しますので、軽減税率の適用対象となりません。

(出前の適用税率)
Q そばの出前、宅配ピザの配達は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
そばの出前、宅配ピザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
(注) 顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けることは、「食事の提供」には該当せず、また、いわゆる「ケータリング、出張料理」にも該当しません。

(学生食堂)
Q 当校は、学生食堂を設けています。利用は生徒の自由ですが、この学生食堂の飲食料品の提供は、学校給食法の規定に基づく「学校給食」として、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
軽減税率の適用対象となる「学校給食」とは、学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校の施設において、当該施設の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供をいいますので、利用が選択制である学生食堂での飲食料品の提供はこれに該当しません。
また、学生食堂での飲食料品の提供は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当しますので、軽減税率の適用対象となりません。

(病院食)
Q 病院食は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は非課税とされていることから、消費税は課されません。
なお、患者の自己選択により、特別メニューの食事の提供を受けている場合に支払う特別の料金については、非課税となりません。また、病室等で役務を伴う飲食料品の提供を行うものですので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。



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